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    相続手続きのご相談で、よく聞かれるのが
    「口座が凍結されると、もうお金は全く動かせないのですか」
    というご質問です。

    たしかに、金融機関が名義人の死亡を把握すると、その口座は通常の出金や振込ができない状態になります。
    このため、ご家族としては
    「生活費の引落しはどうなるのか」
    「葬儀費用は払えるのか」
    「年金や公共料金はどう扱われるのか」
    と不安になりやすいところです。

    しかし実務では、「凍結された」という言葉だけが独り歩きしやすく、実際に何が止まり、何を別途整理しなければならないのかが十分に理解されないまま、手続きが混乱することがあります。

    今回は前編として、亡くなった方の口座が凍結された後、現場では何が起きるのか、その基本的な構図を整理します。


    ■口座凍結は「相続人全体の財産として扱うため」の出発点である

    亡くなった方の預貯金は、特定の家族一人のものになるのではなく、まずは相続財産として扱われます。
    そのため、金融機関は死亡を把握すると、勝手な払戻しや移動が起こらないよう、口座を通常どおり使えない状態にします。

    つまり、凍結は単なる不便ではなく、相続人全体に関わる財産として整理するための出発点でもあります。


    ■止まるのは「自由な出金」であって、問題はその後に広がる

    口座が凍結されると、ATMでの出金や振込、口座引落しなどに影響が出ます。
    ここでご家族が困りやすいのは、預金そのものがあるかどうかではなく、日常のお金の流れが止まることです。

    たとえば、公共料金、施設費、家賃、クレジットカードの引落しなどが予定されている場合、凍結後は別の方法を考えなければならないことがあります。
    つまり、問題は「口座が止まること」そのものより、その口座に結びついていた生活上の支払いがどうなるかに広がりやすいのです。


    ■相続手続きは凍結解除ではなく「相続としての払戻し」に進む

    ここで大切なのは、相続では単に口座を元どおり使えるようにするのではなく、相続手続として払戻しや解約に進む、ということです。

    金融機関は、相続人の範囲、遺産分割の内容、必要書類の整合を確認した上で、相続として払戻しを行います。
    そのため、凍結された後は、
    「どう解除するか」
    よりも、
    「どう相続手続につなげるか」
    という視点が重要になります。


    ■前編まとめ

    ・口座凍結は相続財産を保全するための出発点である
    ・止まるのは自由な出金や引落しであり、生活上の支払いに影響が出やすい
    ・問題は口座停止そのものより、その後の資金の流れに広がる
    ・凍結後は通常利用に戻すのではなく、相続手続として払戻しに進むことになる

    亡くなった方の口座が凍結されると、不安が大きくなりやすいものですが、大切なのは「何が止まり、次に何を整理するべきか」を落ち着いて分けて考えることです。
    次回の中編では、実際にどのような場面でご家族が困りやすいのか、現場で多い典型例を整理していきます。


    ■小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    ・戸籍収集など相続手続きの初動支援
    ・相続人調査、相続関係説明図の作成
    ・預貯金相続手続きの整理支援
    ・遺産分割協議書作成支援
    ・必要に応じた司法書士、税理士等との連携


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