相続というと、預貯金や不動産のように、目に見えやすい財産を思い浮かべる方が多いかもしれません。
また、負債があるかどうかには注意が向きやすい一方で、見落とされやすいのが、未払い金や請求権のような“まだ受け取っていない財産”です。
たとえば、被相続人に未収の家賃があった、貸付金が残っていた、売掛金があった、入院給付金や保険金の請求が可能だった、といった場面です。
これらは現時点で手元に現金がなくても、相続財産に含まれる可能性があります。
ところが実務では、相続人が
「通帳に入っていないから財産ではない」
「請求しないと出てこないなら、相続とは別ではないか」
と考えてしまい、整理から漏れることがあります。
今回は前編として、未払い金や請求権がなぜ相続で見落とされやすいのか、そしてなぜ“プラスの財産”として意識すべきなのか、その基本的な構図を整理します。
相続財産というと、死亡時点で被相続人が現に持っていた現金や預貯金だけを想像しがちです。
しかし、相続の対象になるのは、手元にある財産だけではありません。
被相続人が生前に持っていた権利、つまり、他人に対して支払いを求めることができる立場も、相続財産に含まれることがあります。
そのため、まだ入金されていない家賃や売掛金、返してもらっていない貸金なども、相続の場面では重要な対象になり得ます。
未払い金や請求権が見落とされやすい大きな理由は、それ自体が自動的に表に出てこないことです。
預貯金なら通帳や残高証明で把握しやすいですが、請求権は、契約書、請求書、領収書、帳簿、メモ、郵便物などを見て初めて気づくこともあります。
また、保険金や給付金のように、一定の手続をしなければ受け取れないものもあります。
つまり、存在に気づかなければ、そのまま「なかったもの」として相続整理が進んでしまいやすいのです。
一見すると、受け取れるお金なのだから問題にならないようにも思えます。
ですが実際には、
「本当に回収できるのか」
「請求の手間を誰が負うのか」
「回収できなかったらどう考えるのか」
といった点で、相続人の認識がずれることがあります。
たとえば、貸付金があっても相手に返済能力があるのか分からない、売掛金があっても資料が不十分、といった場合には、額面どおりの財産として見てよいのかが問題になります。
このため、未払い金や請求権は、“あるかないか”だけでなく、“どこまで現実に回収可能か”も含めて整理が必要になります。
・相続財産は現金や預貯金だけではない
・未払い金や請求権も相続財産に含まれることがある
・請求しないと表に出ないため、見落とされやすい
・回収可能性や請求の手間も含めて整理が必要である
相続では、目に見える財産だけを追っていると、本来受け取れるはずの権利を見落としてしまうことがあります。
次回の中編では、実務で特に見落とされやすい未払い金・請求権の典型例を整理していきます。
・戸籍収集など相続手続きの初動支援
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書作成支援
・未払い金や請求権を含む相続財産全体の整理支援
・必要に応じた弁護士、司法書士、税理士等との連携