前編では、海外不動産がある相続では、日本の相続手続の延長だけでは整理できず、まず準拠法と現地手続を分けて考える必要があることを整理しました。 中編では、翻訳、公証、認証、アポスティーユ、現地登記など、日本の相続より必要資 …
続きを読む前編では、海外不動産がある相続では、日本の相続手続の延長だけでは整理できず、まず「どこの法律で考えるのか」という準拠法の問題と、「現地でどう手続きするのか」という問題を分けて考える必要があることを見てきました。 では、実 …
続きを読む相続では、日本国内の預貯金や不動産だけでなく、海外にある財産が問題になることがあります。その中でも特に厄介なのが、海外不動産です。 たとえば、被相続人が海外赴任中に取得したマンション、投資目的で保有していた外国のコンドミ …
続きを読む前編では、相続後に新たな財産が見つかることは実務上珍しくなく、後から財産が判明したからといって、前の遺産分割協議が直ちに全部無効になるわけではないことを整理しました。 中編では、前の協議書の内容を確認し、追加財産だけを別 …
続きを読む前編では、相続後に新たな財産が見つかることは実務上それほど珍しくなく、後から財産が判明したからといって、前の遺産分割協議が直ちに全部無効になるわけではないことを整理しました。 では、実際に追加の財産が見つかった場合、どの …
続きを読む相続手続きがひととおり終わった後に、思わぬ財産が見つかることがあります。 たとえば、解約していない預貯金口座が後から判明した、昔の株式や投資信託が見つかった、名寄帳や登記を確認したところ、把握していなかった不動産が出てき …
続きを読む前編では、死亡直前の財産処分があっても、それだけで直ちに無効になるわけではなく、問題になるのは本人の判断能力や処分の経緯であることを整理しました。 中編では、本人の状態、誰が主導していたのか、処分の目的や流れに不自然さが …
続きを読む前編では、死亡直前の財産処分があっても、それだけで直ちに無効になるわけではなく、問題になるのは本人の判断能力や処分の経緯であることを整理しました。 では、実際にはどのような事情があると、その財産処分の有効性に疑問が生じや …
続きを読む相続では、亡くなる直前に行われた財産処分が、大きな争点になることがあります。 たとえば、死亡の少し前に多額の預金が引き出されていた、不動産が急に売却されていた、特定の親族にまとまった送金がされていた、といった場面です。 …
続きを読む前編では、長年疎遠だった弟であっても、法律上の相続人である以上、原則として法定相続分を主張できることを整理しました。 中編では、介護や生活支援をしていた事実が直ちに相続分の増加につながるわけではなく、法的には寄与分として …
続きを読む