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    相続財産の中でも「不動産」は、預貯金のように簡単に分けられません。
    特に複数の相続人で共有になった場合、「どう分けるか?」を誤ると、後の管理や売却で大きなトラブルに発展することがあります。
    今回は、共有不動産の主な3つの分け方――現物分割・代償分割・換価分割――をわかりやすく整理します。

    ■ 現物分割:そのまま分ける方法

    最も基本的なのが「現物分割」です。
    財産をそのまま分け合う方式で、たとえば「長男が自宅を、次男が土地を取得」といった形。
    複数の不動産があれば比較的スムーズですが、1つしかない不動産を共有で持つと、
    修繕・管理・売却などのたびに全員の合意が必要になり、将来の紛争につながるおそれもあります。


    ■ 代償分割:1人が取得し、他の相続人に代償金を払う

    自宅などを特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人へ「代償金」を支払う方法です。
    たとえば評価額3,000万円の家を長男が相続し、妹に1,500万円を支払うケース。
    居住中の家を守りたい場合や、共有を避けたい場合に選ばれます。
    ただし、代償金を支払うだけの資金力があるかどうかが重要なポイントです。
    住宅ローンや相続税の支払いとの兼ね合いも慎重に検討する必要があります。


    ■ 換価分割:売却して現金を分ける

    相続人全員で不動産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分ける方法です。
    感情的なしがらみを避けやすく、公平感も得やすいのがメリットです。
    ただし、売却価格の変動や買い手の有無など、市場の影響を受けるリスクもあります。
    「家を手放したくない」相続人がいる場合は、合意形成に時間がかかることも少なくありません。


    ■ 実務での選び方

    どの方法を選ぶかは、不動産の性質・相続人の関係・居住状況・資金力などで異なります。
    特に「自宅を誰が引き継ぐか」は、感情面と経済面の両立が求められるため、専門家の助言を得ながら冷静に進めることが大切です。


    ■ 小樽つちや行政書士事務所でサポートできること

    当事務所では、共有不動産の分割に関する遺産分割協議書の作成、評価資料の整理、代償金算定の補助、金融機関との調整支援など、法的・実務的観点から総合的にサポートしています。
    また、登記手続き自体は司法書士の専門分野となるため、必要に応じて信頼できる司法書士と連携し、円滑な所有権移転や名義変更までワンストップで対応します。
    共有不動産の扱いに迷われたら、ぜひ一度ご相談ください。早めの準備と専門的なサポートが、円満な相続への第一歩です。


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