グローバル化が進むにつれ、「亡くなった親が海外に口座を持っていた」、「相続人が海外に住んでいる」といった方が増えてきています。
日本の相続手続きに比べると少し複雑になりますが、基本を押さえれば落ち着いて進めることができます。
海外資産には、外国の銀行口座・証券口座・不動産・会社の持分などが含まれます。
たとえば、米国や香港の銀行口座に預金がある場合、その国のルールに沿って手続きする必要があります。
日本の遺産分割協議だけでは、口座が解約できないこともあります。
海外の金融機関や公的機関に提出するには、次のような書類が求められます。
アポスティーユとは、日本の外務省や法務局で発行してもらう「この書類は本物です」という証明書です。海外での提出時に求められることが多いです。
海外の銀行などに提出する書類は、英語など現地の言葉に翻訳が必要です。
自分で翻訳しても構いませんが、内容が正確であることが重要です。
専門用語の多い戸籍や協議書は、行政書士や翻訳業者に依頼する方が安心です。
翻訳文には「この翻訳は原文と相違ありません」という証明を付けるとスムーズに受理されます。
日本に住所のある人が相続した場合、海外の資産も日本の相続税の対象になります。
また、相続によって取得した海外資産が5,000万円を超えると、「国外財産調書」を税務署に提出する必要があります。
資産の金額は、相続発生時の為替レートで日本円に換算して計算します。
海外資産の相続は、国や機関ごとに必要書類や翻訳の形式が異なり、個人での対応は大きな負担となります。
小樽つちや行政書士事務所では、戸籍の整備・翻訳文の作成・アポスティーユ取得支援など、国内側の準備を一括でサポートします。
海外に関わる相続でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。