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    ■ 遺贈寄附とは

    遺言で財産の一部または全部をNPO・学校・病院・公益法人・地方公共団体などへ寄附する方法です。社会に想いを残す手段として注目が高まっています。

    遺言の形は「包括遺贈(遺産の○%)」と「特定遺贈(この預金・この不動産)」の2系統。実務では、受け入れ側の事情に合わせて特定遺贈+使途指定をする例が多く見られます。

    ■ 受け入れ団体の選び方

    まず、支援したい分野(医療・教育・文化・地域福祉 等)を明確化。候補団体の活動実績・財務の開示状況・受入方針(不動産や有価証券を受けるか/現金のみか)を確認します。

    団体名は正式名称で記載し、本店所在地・担当部署も控えておくと確実です。事前打診(レターや面談)で、使途指定や記念プレート等の希望可否、受領後の報告体制も確認しておきましょう。

    ■ 手続の基本フロー

    1. 意向整理(対象財産・割合・使途希望・記念の有無)
    2. 団体の受入可否を事前確認(現物/現金、換価の可否、受入条件)
    3. 公正証書遺言で明確化(団体名・住所・寄附内容・使途指定・予備的条項)
    4. 遺言執行者の指定(換価・送金・明細報告を円滑化)
    5. 連絡先・担当部署を付記し、付言事項で寄附の意図を丁寧に伝える
    6. ご家族へ方針を周知(遺留分配慮、連絡の流れを共有)

    ■ 税務の取扱い(概要)

    一定の法人(例:国・地方公共団体、特定の公益法人等)への遺贈は相続税で非課税扱いとなる場合があります。一方、対象外の団体や現物資産の取り扱いによっては課税関係が異なることも。具体的な適用可否・必要書類は税理士にご確認ください。

    ■ よくある設計のポイント

    • 不動産・未公開株・骨董など**処分が難しい資産は「換価して現金で寄附」**と明記。
    • 団体が合併・名称変更・受入不能のときに備え、**代替団体(予備的寄附先)**を指定。
    • 使途指定は過度に厳格にしない(達成不能→受入不可の恐れ)。
    • 相続人への配慮として、遺留分侵害の回避を前提に割合・対象を設計。

    ■ 注意点(つまずきやすいポイント)

    団体が現物寄附を受けないことは珍しくありません。特に不動産は管理・処分コストが重く、現金化後の寄附が無難です。

    また、遺言だけで完結するつもりでも、口座解約・送金・領収書取得など実務は煩雑になりがち。遺言執行者の選任と、遺言書内での手続の権限明記が効果的です。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所のサポート

    当事務所では、遺贈寄附の意向整理・文案作成支援・必要資料の収集・公証役場との調整・受入団体への事前照会まで、行政書士の範囲で実務を丁寧に伴走します。税務は税理士、登記は司法書士、法的紛争は弁護士と適切に連携しながら、想いを社会に届ける設計づくりをお手伝いします。

    まずはお気軽にご相談ください。


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