• 相続専門!国際関係業務にも強い!21年間の行政経験を踏まえて、皆様をサポートします!

    公正証書遺言とは、公証人が遺言内容を確認し、公正証書として作成・原本を公証役場で保管する方式です。方式不備の心配が少なく、紛失や改ざんのリスクを抑えられるのが特長です(自筆証書遺言とは保管・方式が異なります)。

    ■ 作成前に決めておきたいこと

    誰に・何を・どの割合で承継させるか(配分)、受取人が先に亡くなった場合の予備的条項、遺言執行者の指定、付言(家族へのメッセージ)を入れるか——を整理しておくと、当日の確認がスムーズです。

    ■ よく求められる準備書類

    本人確認書類、相続関係が分かる資料(戸籍一式・相関図)、財産資料(不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金・有価証券の残高資料など)、受遺者・遺言執行者の氏名住所などが求められます。

    ※詳細は担当公証役場の指示が最優先です。印鑑は認印で可とする役場が多いものの、各役場の案内に従ってください。

    ■ 費用の目安

    公証人手数料(遺贈額・財産額・目録ページ数等で変動)、謄本交付手数料、証人2名の謝礼、必要書類の取得費、公証役場までの交通費など。具体額は案件により異なるため、見積りは公証役場で確認しましょう。

    ■ 当日の流れ(典型例)

    予約した公証役場に本人と証人2名で来所 → 本人・証人の本人確認 → 公証人が趣旨を聴取し案文を読み聞かせ(朗読) → 相違がなければ署名・押印 → 正本・謄本の受領。原本は公証役場で保管されます。

    ■ 証人の要件

    成年で、利害関係者(受遺者・推定相続人、その配偶者・直系血族等)や未成年者は証人になれません。偏りのない第三者を選任しましょう。

    ■ 小樽つちや行政書士事務所のサポート

    当事務所では、遺言のご意向整理、文案作成の支援、必要書類の収集、公証役場との事前連絡・予約調整、証人手配のご相談など、行政書士の範囲で実務を丁寧にお手伝いします。

    法律判断や最終決定は公証人の指示に沿いながら、分かりやすい段取りで進行します。まずはお気軽にご相談ください。


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です