■ 災害直後にまずすること
最優先は安全確保です。落ち着いたら、のちの手続に備えて記録を残すことが大切です。
- 被害状況の写真・動画、発生日の時系列メモ
- 片付け・応急修繕などの領収書
- 役所で罹災証明書(家屋被害の程度)や被災証明(罹災の事実)を申請
これらは相続・保険・公的支援の申請で根拠になります。
■ 死亡の認定と行方不明の扱い
- 死亡が確認できる場合:医師の死亡診断書等で戸籍に反映し、相続が開始します。
- 行方不明の場合:相続は開始しません。長期不明なら失踪宣告(家庭裁判所)で法律上の死亡時点を確定できます。
大規模災害時は、自治体・警察の確認資料が添付資料となることがあります。
■ 公的支援の主な例(概要)
- 災害弔慰金・災害障害見舞金(自治体)
- 被災者生活再建支援金(住宅の再建・補修 等)
- 税・社会保険料の猶予や減免、公共料金の特例
- 年金・保険の手続特例(必要書類の緩和 等)
金額・要件は自治体や制度で異なります。必要書類を早めにそろえ、窓口の案内に沿って申請しましょう。
■ 相続まわりの簡易フロー
- 死亡(または失踪宣告)で相続開始
- 戸籍一式・法定相続情報一覧図を取得
- 財産目録を作成(被害状況・保険金見込みも記載)
- 遺産分割協議(被災不動産は修繕・解体・売却など方針も整理)
- 金融機関・保険の相続手続/不動産は相続登記(司法書士)
- 税務が必要な場合は税理士に相談(期限延長の特例の有無も確認)
■ よくあるポイント
- 預貯金の当座資金:葬儀費用等は金融機関の仮払い制度が使えることがあります(上限・要件あり)。
- 未払費用の整理:公共料金・固定資産税などの停止・名義変更を早めに。
- 不動産:解体・転用の前に、補助金の要件や登記の順番を確認すると無駄を防げます。
- 遠方の相続人:委任状で手続きを一本化するとスムーズです。
■ 小樽つちや行政書士事務所でできること
罹災証明の申請サポートに必要な整理(記録のチェック)、法定相続情報の取得支援、財産目録・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、金融機関や保険会社提出書類の整備をお手伝いします。
登記は司法書士、税務は税理士、家庭裁判所の申立てが必要な場合は弁護士と連携し、状況に応じてご案内します。
災害時は「何から手を付けるか」が要です。悩んだら、まずは必要書類の洗い出しからご相談ください。