相続財産というと不動産や預金を思い浮かべる方が多いですが、自動車も立派な相続財産です。
被相続人(亡くなった方)が所有していた自動車は、相続手続きに沿って名義変更や処分を行う必要があります。今回は、自動車の相続に関する基本的な流れをご紹介します。
自動車を相続した場合、大きく分けて次の3つの選択肢があります。
自動車の名義変更(移転登録)は、運輸支局や軽自動車検査協会で行います。必要書類は以下のとおりです。
相続人が単独で引き継ぐ場合でも、相続人全員の合意を示す遺産分割協議書が求められます。
行政書士は、自動車の相続に関して次のようなサポートを行うことができます。
自動車の登録申請(名義変更や抹消登録)は行政書士が代行できます。ただし、相続人間での合意が得られていない場合や税務申告が必要な場合には、弁護士・税理士といった専門家と連携する必要があります。
自動車の相続は「使う」「売る」「廃車にする」という選択肢がありますが、いずれの場合も正しい名義変更の手続きが欠かせません。
小樽つちや行政書士事務所では、戸籍収集や協議書の作成サポート、自動車登録手続きの代行を行っております。必要に応じて他の専門家とも連携しながら、円滑な相続手続きをご支援いたします。お気軽にご相談ください。