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    相続財産というと不動産や預金を思い浮かべる方が多いですが、自動車も立派な相続財産です。
    被相続人(亡くなった方)が所有していた自動車は、相続手続きに沿って名義変更や処分を行う必要があります。今回は、自動車の相続に関する基本的な流れをご紹介します。

    ■ 相続した自動車の取り扱い方

    自動車を相続した場合、大きく分けて次の3つの選択肢があります。

    1. 承継する(引き続き利用する)
      相続人の名義に変更して使用を続けます。
    2. 売却する
      中古車販売店などに売却し、代金を相続財産として分ける方法です。
    3. 廃車にする
      利用予定がなければ廃車手続き(抹消登録)を行い、処分します。

    ■ 名義変更の手続き

    自動車の名義変更(移転登録)は、運輸支局や軽自動車検査協会で行います。必要書類は以下のとおりです。

    • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印入り)
    • 相続人の印鑑証明書
    • 車検証、自賠責保険証明書、納税証明書

    相続人が単独で引き継ぐ場合でも、相続人全員の合意を示す遺産分割協議書が求められます。

    ■ 実務上の注意点

    • 自動車保険(任意保険)の名義変更も忘れずに行う必要があります。
    • 名義変更をせずに乗り続けると、事故時の保険適用に支障が出る恐れがあります。
    • 廃車や売却の場合も、必ず相続人全員の合意を確認してから手続きを進めることが大切です。

    ■ 行政書士がお手伝いできること

    行政書士は、自動車の相続に関して次のようなサポートを行うことができます。

    • 相続人調査のための戸籍収集
    • 遺産分割協議書の作成サポート
    • 必要書類の整理と手続きのご案内

    自動車の登録申請(名義変更や抹消登録)は行政書士が代行できます。ただし、相続人間での合意が得られていない場合や税務申告が必要な場合には、弁護士・税理士といった専門家と連携する必要があります。

    ■ おわりに

    自動車の相続は「使う」「売る」「廃車にする」という選択肢がありますが、いずれの場合も正しい名義変更の手続きが欠かせません

    小樽つちや行政書士事務所では、戸籍収集や協議書の作成サポート、自動車登録手続きの代行を行っております。必要に応じて他の専門家とも連携しながら、円滑な相続手続きをご支援いたします。お気軽にご相談ください。


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