相続財産というと、不動産や預貯金を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、被相続人が「土地や建物を借りていた場合」も、その契約関係は相続人に引き継がれることになります。今回は、借地・借家に関する相続の基本ルールを整理してみましょう。
被相続人が地主から土地を借りて建物を建てていた場合、その借地権は相続人に承継されます。
借地契約は個人の信用に基づく契約ですが、法律上は「相続によって当然に承継される」とされています。
そのため、相続人が地主に新たに承諾を得る必要はありません。
ただし、相続人が複数いる場合には「誰が借地権を引き継ぐか」を遺産分割協議で決める必要があります。
被相続人が大家から部屋や建物を借りて住んでいた場合、その借家契約も相続人に承継されます。
住居として使用していた場合は、家族がそのまま住み続けることができるのが一般的です。
ただし、相続人が誰も住まない場合には、速やかに大家へ連絡をして解約手続きを進める必要があります。賃料の支払い義務は相続人に承継されるため、放置はトラブルのもとになります。
行政書士は、借地・借家に関する相続について、次のような支援が可能です。
必要に応じて、司法書士や弁護士とも連携しながら進めることで安心して手続きを進めることができます。
借地や借家の契約は、相続の際に「財産」として引き継がれるものです。
そのまま住み続ける場合もあれば、相続人の希望によって整理が必要な場合もあります。
小樽つちや行政書士事務所では、借地・借家契約を含めた相続財産全体の整理や協議書作成のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。