相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議をそのまま進めることはできません。このような場合には、家庭裁判所で成年後見人などを選任してもらう必要があることがあります。
成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産管理や手続きを、後見人などが法律的にサポートできる仕組みです。相続手続きにおいても、円滑な進行のために活用されることがあります。
遺産分割協議は、すべての相続人が内容を理解し、同意して初めて成立します。
そのため、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない相続人がいる場合、そのままでは協議が無効になるおそれがあります。
このようなケースでは、家庭裁判所で成年後見人(または保佐人・補助人)を選任してもらい、その後見人が代わりに協議へ参加する必要があります。
相続手続きを行うには、家庭裁判所に申し立てを行い、後見人等を選任してもらう必要があります。
相続が始まる前に、「将来、自分の判断力が衰えたときのために備えておきたい」という方には、任意後見制度もあります。
これは、まだ元気なうちに、将来の後見人となる人と契約を結んでおく制度で、公正証書で契約を作成します。
実際に判断力が衰えたときに、任意後見監督人の選任を経て、効力が発生します。
小樽つちや行政書士事務所では、成年後見制度に関する次のようなサポートを行っています。
※家庭裁判所への申立てはご本人や親族が行う必要があります。
当事務所では、書類の整理や準備に関する助言を中心にサポートし、代理や法的判断が必要な場面では弁護士をご紹介しています。
判断能力が低下してからでは、思うように手続きが進められないことがあります。
元気なうちに任意後見制度などを活用することで、将来の相続手続きも安心です。
「制度の概要だけ聞いてみたい」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。