相続の準備というと、まずは「誰が相続人になるか」や「どのように遺産を分けるか」といった点に目が向きがちですが、
実は「配偶者が相続した後」の相続(=二次相続)まで考えておくことが、ご家族の将来をより穏やかに守るポイントになります。
たとえば、最初の相続(一次相続)で財産の多くを配偶者が引き継いだ場合、
その後に配偶者が亡くなった際(二次相続)に、相続税や手続きの負担が思いのほか大きくなることがあります。
一次相続では、配偶者には「配偶者の税額軽減」があるため、多くの財産を相続しても税金がかからないことがあります。
しかし、その分、二次相続では配偶者から子どもへの相続が一括で発生し、税負担や分割の負担が重くなる可能性も出てきます。
一次相続での判断が、二次相続にどのようにつながるかを少し意識しておくことで、将来のご家族の負担を軽くすることができます。
たとえば、
無理のない範囲で「いまからできること」を準備するだけでも、将来に大きな安心につながります。
当事務所では、二次相続も視野に入れたバランスの良い相続設計をお手伝いしています。
今のうちにご家族の想いを文書化しておくことで、残された方々にとって手続きがわかりやすく、円満に進めやすくなります。
相続のことは、何かあってから考えるよりも、「いま考える」ことで落ち着いた準備ができます。
特に、二次相続を見据えた視点を持つことで、ご家族の世代を超えた安心にもつながります。
当事務所では、相続の全体像を一緒に整理しながら、将来を見据えたアドバイスとサポートをご提供しています。
初めての方でも、どうぞお気軽にご相談ください。