「相続税って必ず払わないといけないの?」
「うちはそんなに財産がないから関係ないと思っていたけど…」
このようなご質問を多くいただきます。
実は、相続税は相続が発生したすべての方にかかるわけではなく、課税対象となる人はごく一部です。
ただし、財産の額や内容によっては、申告や納税が必要となる場合もあります。
相続税が課税されるかどうかは、相続財産の総額と、相続人の構成によって決まります。
相続税がかかるかどうかの判定は、次のような「基礎控除額」と比較して行います:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が配偶者と子1人の合計2人であれば、
→ 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
相続財産の評価額がこれを超えなければ、原則として相続税の申告・納付は不要です。
相続税の対象となる財産には、以下のようなものがあります:
特に不動産は、固定資産税評価額や路線価をもとに評価されますが、状況によって減額要素(小規模宅地の特例など)がある場合もあります。
※財産評価や特例適用の判断は、税理士の専門分野です。当事務所では必要に応じて信頼できる税理士をご紹介いたします。
相続税の申告・納付が必要な場合、次のような期限があります:
※申告が必要であっても、配偶者の税額軽減や未成年者控除などの制度によって、実際の納税額がゼロになることもあります。
行政書士は税額計算や申告書の作成はできませんが、相続税が関係するケースにおいて以下の準備・支援を行っています:
「うちは相続税は関係ないはず」と思っていても、正確な財産評価をしてみたら基礎控除を超えていたというケースもあります。
また、不動産が主な財産の場合、評価方法によって大きく変わることもあります。
当事務所では、相続税が関係するか不安な方にも、書類の整理・財産の把握・他士業との連携を通じて、安心できる手続きをご案内しています。
「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。