遺言書とは、自分が亡くなったあとに、財産を「誰に」「どのように」渡すかをあらかじめ決めておくための書類です。
遺言があることで、相続人どうしの話し合いが不要になる場合もあり、トラブルの防止や円滑な手続きに役立ちます。
遺言はすべての方にとって有効な手段ですが、特に以下のようなケースでは、作成しておくことをおすすめします:
| 種類 | 作成方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が全文を手書き(財産目録はパソコンでの作成可能) | 手軽に作成可能。費用がかからないが、要件不備で無効になるリスクあり。死後に「検認」が必要。 |
| 公正証書遺言 | 公証人が内容を確認し作成(証人2人が必要) | 法的に安全で確実。検認不要。費用と準備の手間はかかる。 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、公証役場で「存在」を証明 | 作成内容を秘密にできるが、要件が厳しく実務ではあまり使われていない。検認が必要。 |
※2020年から始まった「法務局での自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば、検認は不要になります。
自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)
自筆証書遺言は手軽に作れる一方、形式の不備によって無効となるリスクもあります。
最低限、以下の要件を守る必要があります:
行政書士は、遺言書作成のサポートとして以下の業務を行っています:
※遺言の有効性判断や紛争性のあるケースは弁護士の業務です。必要に応じて連携可能です。
遺言書は、ご自身の大切な意思をご家族に伝える「最期の手紙」です。
「まだ元気だから」「うちは揉めないから」と思っていても、いざというときに備えておくことは、ご家族への思いやりにもなります。
当事務所では、難しい用語を使わず、わかりやすく丁寧にご案内しています。
「どんな遺言にすればいいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。