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    遺言書とは、自分が亡くなったあとに、財産を「誰に」「どのように」渡すかをあらかじめ決めておくための書類です。
    遺言があることで、相続人どうしの話し合いが不要になる場合もあり、トラブルの防止や円滑な手続きに役立ちます。

    ■ 遺言書があると安心なケース

    遺言はすべての方にとって有効な手段ですが、特に以下のようなケースでは、作成しておくことをおすすめします:

    • 子どもがいない夫婦
    • 先妻・後妻それぞれに子がいる
    • 相続人以外(内縁の配偶者、世話になった人など)に財産を残したい
    • 特定の人に不動産や事業を相続させたい
    • 家族間で意見の対立が想定される

    ■ 遺言書の3つの種類と特徴

    種類作成方法主な特徴
    自筆証書遺言本人が全文を手書き(財産目録はパソコンでの作成可能)手軽に作成可能。費用がかからないが、要件不備で無効になるリスクあり。死後に「検認」が必要。
    公正証書遺言公証人が内容を確認し作成(証人2人が必要)法的に安全で確実。検認不要。費用と準備の手間はかかる。
    秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、公証役場で「存在」を証明作成内容を秘密にできるが、要件が厳しく実務ではあまり使われていない。検認が必要。

    ※2020年から始まった「法務局での自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば、検認は不要になります。

    自筆証書遺言書保管制度(法務省ホームページ)

    ■ 自筆証書遺言の注意点

    自筆証書遺言は手軽に作れる一方、形式の不備によって無効となるリスクもあります。

    最低限、以下の要件を守る必要があります:

    • 日付・氏名を記入し、押印すること
    • 本文はすべて自筆(財産目録はパソコンでの作成も可)
    • 加除訂正には厳密なルールがある
    • 保管方法にも注意(紛失・改ざんのリスク)

    ■ 行政書士ができること

    行政書士は、遺言書作成のサポートとして以下の業務を行っています:

    • 自筆証書遺言の文案作成支援(清書はご本人が行います)
    • 公正証書遺言の原案作成、公証役場とのやり取りの補助
    • 財産目録や相続関係説明図の作成
    • 証人の手配(ご希望がある場合)
    • 法務局保管制度の利用に関するご案内や必要書類の整理

    ※遺言の有効性判断や紛争性のあるケースは弁護士の業務です。必要に応じて連携可能です。

    ■ まとめ:遺言書は「想いを伝える手紙」でもあります

    遺言書は、ご自身の大切な意思をご家族に伝える「最期の手紙」です。
    「まだ元気だから」「うちは揉めないから」と思っていても、いざというときに備えておくことは、ご家族への思いやりにもなります。

    当事務所では、難しい用語を使わず、わかりやすく丁寧にご案内しています。
    「どんな遺言にすればいいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。


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