本日、出入国在留管理庁により、2027年4月から施行予定の育成就労制度の詳細規定を定める政省令と告示のパブコメが公表されました(期間:4月28日(月)0時0分から5月28日(水)0時0分)。パブコメを踏まえて修正の可能性はありますが、私なりに分析をした上で今後気になるポイントを随時投稿していきたいと思います。
今日は「東京や大阪など大都市圏の集中を避けるため、本制度での転職者受入数に制限」という報道があったので、その点についてです。
本制度は技能実習制度と異なり転職が可能であることが特色なのですが、上記のような制限がある地域は告示案で示されており、分かりやすく表にしてみました。

上記の対象都府県では、在籍する育成就労外国人のうち、転職者が占める割合が6分の1以下に制限されます。ただし、表の「区域から除かれる市町村」と他の39道県は転職者の割合は3分の1まで認められるとなっています。(省令案概要(主務省令の整備省令)の別紙のP26~27記載の22(1)ア及びイ参照)
このように、労働者が大都市圏に集中してしまうことを避けるために配慮しての案となっています。引き続き分析の上、気づきがあれば投稿していきたいと思います!!